歯科治療の情報

法律違反で罰則!?医療法改正と歯科医院ホームページの今後

2018年6月、『医療広告ガイドライン』が生まれ変わりました。新しい『医療広告ガイドライン』では、これまで対象ではなかった医療機関のウェブサイトに関する規制が盛り込まれ、違反した場合の罰則も規定されています。(厚生労働省HP「医療広告ガイドライン)」)

2018年6月施工の「医療広告ガイドライン」とは

「大人と子供の矯正治療の違い」

医療広告ガイドラインとは人の命や身体に関わる医療サービスを利用する上で、サービス利用者に対して正確な情報を提供し、適切な選択が行うために不当な広告や誤解を生むような広告を禁止するためのルールです。

しかしながら、そのルールの対象となる広告や内容自体もいわゆるグレーゾーンとなる曖昧な点も多いというのが現状としてありました。

そして、このような点も含め見直しがかかり、今回の医療広告ガイドラインの改正が決定されたのです。

では、実際にこれまでとどのような違いがあるのでしょうか?

 

医療広告ガイドラインの改正でどのような変化が起きるのか?

これまで医療広告規制の対象としてWeb広告やCM、チラシなどの集客につながるものが対象でしたが、ここにこれまで規制対象外であったホームページが含まれることになったのです。

規制対象
テレビ CM チラシ 看板バナー リスティング広告
規制対象外
ウェブサイト

規制対象(2018年6月より)

テレビ CM チラシ 看板

バナー ウェブサイト リスティング広告

元々ホームページには医療広告規制ではなく、医療機関ホームページガイドラインという別のルールがありました。医療機関ホームページガイドラインでは万が一基準を違反していたとしても、

行政指導のみで原則として罰則はありませんでした。

しかし、医療広告ガイドラインの対象にホームページが含まれたことで、これまで認められていた表現方法の規制だけでなく、万が一基準を違反した場合、是正命令が下りその命令を無視した場合罰則が与えられるようになったのです。

→結果として、ホームページに載せてはいけない内容が大幅に増えます

 

 

注意しなければいけない3つのポイント

医療広告ガイドラインに抵触しないためにも特に気をつけなければいけないポイントは大きく3つあります。

それぞれ例を交えながら解説していきます。

虚偽表現・巨大広告の禁止

文字通り嘘となる表現はダメ!といったもので、「嘘なんかつくわけないじゃないか!」と思っている方でも知らないうちに虚偽にあたる表現をしてしまっている可能性があるので注意が必要です。

例1.「満足度◯◯%の■■医院」

実はこれは虚偽にあたる可能性が非常に高い表現の1つです。しかも、実際に医院でアンケートなどを用いて出した数字だとしてもです。

なぜ、本当だとしてもこの表現がいけないのか?
それは【客観的な根拠がない】ということが理由です。

満足度などといった表現を行う際は、その根拠となる数値を一緒に掲載していれば良いのですが、あくまでもそれは第3者機関によって証明された数値である必要があります。

そのためいくら自分たちでアンケートなどを取って、きちんと数値化したとしても捏造出来る可能性がある以上は虚偽となってしまいます。

例2.「◯日で治療が終了する!」

意外とやってしまいがちな表現にこのようなものが挙げられます。

なぜ、これがNGとなってしまうのか?
それは治療自体がその通りに終わっていたとしても、治療後の経過観察や定期的に通院をしなければいけないといった場合、治療完了とは言えないからといった理由です。

全ての工程が完了して初めて治療完了と言えるので、通院や経過観察が必要な場合はその旨を明記しなければ虚偽とされてしまいます。
※明記されていたとしても視認性が悪いといったものや、改正後も含め100%問題ないというものではないので注意が必要です。

このように第三者から見て本当かどうか判断しづらい、一部分に対してを記載した情報は虚偽とされる可能性が高いので注意してくださいね。

ビフォーアフターがのせれない(例外あり)

多くのホームページで見かける治療前後の写真の掲載は禁止となります。

理由は大きく2つあり、1つは写真が加工されている可能性があるということから効果や有効性について正しく判断ができない恐れがあるといったこと、そして強調している可能性があるといった理由からです。

2つ目はその比較の写真やイラストと同じような効果が得られると、患者さんが誤認してしまう恐れがあるというのも理由の1つです。

例外もあり・・・

しかし、同時に治療内容、費用、治療にかかる主なリスクなどの詳細な情報を添えれば広告できるとあります。治療内容を写真やイラストで説明するときには、これらの情報を必ず付すようにしなければなりません。

キャンペーンも掲載不可

早急な受診を過度にあおる表現又は費用の過度な強調も禁止となりました。

例を挙げると

・ 「現在キャンペーンを実施中です」

・ 「期間限定で○○療法を50%オフで提供中です」

・ 「○○100,000円50,000円」

・ 「○○治療し放題プランございます」

・ 「顔面の○○術 1か所○○円!」

 

罰則

部分的な矯正治療現在の医療法では「医療法第73条」において、広告に虚偽内容などがある場合6か月以下の懲役または30万円以下の罰金と定められています。厚生労働省はこの罰則を医療機関ウェブサイトにも適用したいと考えていると推測されます。

外部委託によるネットパトロールもあり厚生労働省は、不適切な表示のある医療機関ウェブサイトを発見するため、ネットパトロールを専門業者に外部委託し、
来年度から新たに導入する
との報道もされています。
その規模は、政府予算の概算要求で4,200万円を計上するほどであり、
自治体とも連携し監視体制が確立されていくと予想されます。

 

5.対象となる医院

医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所が対象となります。

経緯として2016年4月、美容外科などの医療機関のウェブサイトを巡って健康被害や契約トラブルが相次いでいることが挙げられます。

広告規制対象範囲

  1. チラシ、パンフレットその他これらに類似する物によるもの
  2. ポスター、看板、ネオンサイン、アドバルーンその他これらに類似する物によるもの
  3. 新聞紙、雑誌その他の出版物、放送、映写又は電光によるもの
  4. 情報処理の用に供する機器によるもの(Eメール、インターネット上のバナー広告等)
  5. 不特定多数の者への説明会、相談会、キャッチセールス等において使用するスライド、ビデオ又は口頭で行われる演述によるもの

 

最後に

最後に

医療広告の規制にひっかからない、ガイドラインに沿ったホームページを作る必要がありますが、法解釈というのは変わることもありますし、違反かどうかを判定するお役所の人間によっても判断が変わることがあります。

きちんと対策したつもりでも、解釈の違いや変更で指摘や指導を受ける可能性もあるのです。

万が一、是正を指導された時に慌てないためには、すぐに修正対応ができるようにしておくことをお勧めします。最近は、自分でホームページを修正したり更新したりできるサービスも増えていますので、そういったサービスを活用してホームページを作るのも良いと思います。

また医療広告ガイドラインに対応した、ホームページ制作サービスもありますので是非ご検討ください。

参考:厚生労働省《医療法における病院等の広告規制について》

ABOUT ME
田中 健久
医療法人社団歯科タナカ 理事長・歯科医師 ネガティブな歯科医院のイメージを”おもてなしの心”で明るく、 元気に変えていく!