医療費控除

医療費控除を使うとインプラントが最低でも6万円安くなる?

皆さんも知っているように、インプラントは原則的に保険がききません。
しかし、インプラント治療を安くするテクニックとして医療費控除を使うことができると言われています。しかしこの医療費控除ですが、どんな場合でも控除されるというわけではありません。
どちらかと言えば、医療費控除が受けられない場合が多いとも言われています。でも、インプラント治療は医療費控除の対象になっているし、きくこともあるんですよ。では、一体どんな時に医療費控除の対象となるのでしょうか。今日はインプラント治療における医療費控除について詳しく解説していきたいと思います。

1. どんな時に医療費控除はインプラントにきくの?

自由診療であるインプラントは治療費全額が自己負担になってしまいます。

そのため、インプラントの治療費は非常に高くなってしまいます。インプラント1本当たりの相場が30~50万円と言われているので、複数本すると考えたら、恐ろしいですよね。
そんなインプラントですが、医療費控除の対象になるって聞いた事ありませんか。ただし、医療費控除を受けるためには条件があるとも言われています。その条件ですが、以下の場合は医療費控除の対象外となってしまいます。

  • 一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なもの
  • 容貌を美化するための費用

これらの場合は医療費控除の対象にはなりません。ですので、審美的な目的でのインプラント治療の場合、医療費控除の対象にはならないので気を付けておきましょう。

では、どんな時医療費控除の対象となるのかというと欠損歯の治療を目的とするインプラントであれば医療費控除の対象となります。歯を失う理由と言えば、虫歯であったり、歯周病の場合がほとんどですよね。

これらの場合、保険でインプラント治療を行うことはできませんが、医療費控除の対象にはなります。そこで、インプラントを埋め込んで上に被せ物をしますよね。その時の上物の材料が金、セラミックなど一般的に使われているものであれば、それは医療費控除の対象となります。
医療費控除を受けようと思っている人は、是非このことを頭に入れておいて下さい。インプラントを複数本する場合はとくに控除額も大きくなってくるので、医療費控除は確実に行った方が得でしょう。

2. 医療費控除の仕組み?

それでは、インプラントが医療費控除の対象であることが分かったところで医療費控除の仕組みについてお話しておきたいと思います。

医療控除とは?

1年間に10万円以上の医療費を支払った場合、納めた税金の一部が還付されることです。これは、毎年2月に始まる確定申告の時期に、申請することで医療費控除を受けることができます。
自営業など毎年自分で確定申告をしている人は、医療費控除の項目は必ず目を通していると思いますが、会社員の人で病院にあまりかからない人にとってはあまり聞いた事がない控除かもしれません。
この医療費控除ですがその年の1月1日から12月31日までにかかった医療費が対象となっており、一定の金額の所得控除を受けることができます。ただし、自分で申告しないと戻ってこないので確定申告の際に必ず、医療費控除の申請を行うようにして下さい。また、この医療費控除ですが例え申告し忘れたとしても5年前までさかのぼって申告することができます。ですので、領収証は捨てずにしっかり持っておきましょう。

そして、1年間に支払った医療費に何が含まれるのかというと、インプラント治療にかかった費用はもちろん、その時に処方されたお薬などにおいても医療費控除の対象となります。また、歯科医院に通院するためにバスや電車を利用する人も多いですよね。その交通費も医療費控除の対象となるので申告する時は、一緒に含めてしまいましょう。ただし、病院まで自分の車に乗っていくという場合、交通費は申告できません。あくまでも公共機関を使った場合のみになるので覚えておいて下さい。もし、「これも医療費控除の対象になるのかな?」というような疑問があれば税務署に相談してみると良いでしょう。

以上が、医療費控除の仕組みになります。確定申告では領収証が必ず必要になってきますので、クリニックからもらった領収証は無くさずに保管しておきましょう。領収証がない場合、医療費控除は受けられないので保管は必須です。

3. 医療費控除を使ってお金が戻ってくるまでの流れ

さて、医療費控除の仕組みが分かったところで今度は医療費控除を申告してお金が戻ってくるまでの流れについて簡単に説明しておきたいと思います。

医療費控除を申告する時期

確定申告と関係ない人はその年の1月1日から12月31日までの医療費をまとめて次の年に申告するだけでOKです。確定申告をする人は、毎年2月16日から3月15日までにまとめて一緒にしてしまうと良いでしょう。医療費控除の申告の方法は下記のどちらかになります。

  • 税務署に書類をもらいに行く
  • 国税庁のホームページ「確定申告書等作成コーナー」から申告書を作成する

医療費控除の申告書を作成するにあたり、必要なものとして会社に勤めていて給与をもらっている人は源泉徴収票がいります。それ以外に、4つの書類が必要になります。

  • 病院の領収証
  • 交通費の領収証
  • 還付金をもらう時の銀行口座が分かるもの
  • 印鑑

申告書を作成したら、税務署に持って行くか、郵送で書類を送ってしまいましょう。もしくはe-taxを利用する場合は書類を作成して送信するだけです。

以上が、医療費控除の申請方法になります。後は、還付金が戻ってくるまで数カ月待つだけとなります。では、この還付金ですがいったいどのくらい戻ってくるのか気になる人も多いと思います。まず、医療費控除額とは実際に支払った医療費の合計から保険金などで補てんされた金額を引き、さらに支払った医療費10万円を差し引いた金額が医療費控除額となります。そして、上記で算出された医療費控除額に所得税率を掛けたものが還付金の目安です。

図式で表しておくとこのようになります。
医療費控除額=実際に支払った医療費-保険金などで補填された金額-10万円
還付金の目安=医療費控除額×所得税率

ちなみに、医療費控除額は最高でも200万円となっています。また、医療費控除額に出てくる10万円ですが、総所得が200万円未満の場合、総所得金額の5%が引かれることになります。

そして、還付金の目安で出てくる所得税率に関してですが、このように決まっています。

  • 195万円以下の場合 5%
  • 195万円を超え330万円以下 10%
  • 330万円を超え695万円以下 20%
  • 695万円を超え900万円以下 23%
  • 900万円を超え1,800万円以下 33%
  • 1,800万円を超え4,000万円以下 40%
  • 4,000万円超 45%

ですので、例えば年収400万円の人で医療費控除額が30万円あったとしましょう。この人の還付金がいくら戻ってくるのかというと、30万円×20%=6万円となります。6万円って結構大きいですよね。もし、医療費控除ができるなら是非ともしておきたいです。

4. まとめ

以上、インプラントにおける医療費控除についてお話してきました。

審美性を求めたインプラントは医療費控除の対象になりませんが、欠損歯の治療目的であればインプラントでも医療費控除の対象になるとは驚きだったのではないでしょうか。しかも、インプラントをまとめて複数本する人にとっては、医療費控除が受けられるのと受けられないのではかなり差が生まれることが分かっています。
もし、インプラントをしてしまったけど医療費控除の対象とは知らず申請し忘れていたという人でも5年前までなら大丈夫です。領収証さえとっておけば、申告して還付金を受けることができるかもしれないので是非申告しましょう。また、少しでも申告に関して分からないことがあればそれぞれの担当の税務署に相談すると良いでしょう。

ABOUT ME
田中 健久
医療法人社団歯科タナカ 理事長・歯科医師 ネガティブな歯科医院のイメージを”おもてなしの心”で明るく、 元気に変えていく!